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例えば、

 OLの田中さんはある日町を歩いていると中国語会話の教材のセールスマンに声をかけられ、たくみな話術にのせられてしまい、気がつくと40万円もする中国語会話の教材一式を3年の分割払いで購入する契約書にサインするハメになりました。

一晩経ってよく考えてみると、月々の支払いが苦しいので、田中さんはその契約を取り消すことにしました。クーリングオフです。

そのセールスマンから8日以内だとキャンセルすることができるとの説明もあったし、契約書にも、クーリングオフ条項として、「契約した日から8日間は契約を解除することが出来る」と書いてあります。

田中さんは販売会社宛てに、「契約解除します」という内容の手紙を書き、ポストに入れると安心し、クーリングオフできたと思い込み、もうそのことを忘れていました。
数日後、中国語会話の教材一式が田中さんのもとに届きました。「何かの間違いだ、行き違いだ、クーリングオフしたはず、そのうち連絡があって取りに来るだろう」と思い 、そのまま放っておきました。

しかし、翌月その月分の支払いの請求書が送られてきました。

これには田中さんもびっくりして、販売会社に電話すると、「クーリングオフ・契約を取り消した手紙は届いていない」といいます。そして「商品を送ってあるのだから契約どおり支払ってほしい」というのです。

その後は、ご想像の通り「クーリングオフの手紙を送った」、「受け取っていない」の水掛け論です。

田中さんは普通の手紙で出したからクーリングオフに失敗したのです。

どんな内容の手紙を、いつ誰に出して、相手が受け取ったかどうかという ことを郵便局が証明してくれる内容証明郵便にすればよかったのです。内容証明郵便はクーリングオフの強い味方です!

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