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クーリングオフでお困りの方へ

クーリングオフは8日以内であれあば、業者の同意なしに
消費者側からの一方的な通告により解約できる制度です。


クーリングオフは消費者の味方!


業者の同意は不要です。

クーリングオフの適用される期間は、「8日間は無条件で解約できます」という意味のことを書いてある書類(契約書や申込書等に赤枠で囲って書いてある)を消費者が受け取った日から8日間です。この8日間とは、この書類を受け取った日を第一日目として数えます。
つまり、クーリングオフは8日以内であれあば、業者の同意なしに消費者側からの一方的な通告により解約できる制度です。

知っていると心強いクーリングオフの制度です。

クーリングオフは内容証明で


内容証明なら証拠になります。 内容証明
内容証明は、いつ、どのような内容の文章を、だれが、だれに差し出したかを、郵便局が証明する制度で、文章の内容を、後日の証拠として、残しておく必要のある場合に利用されます。したがって、受取人に到達したか どうかが明らかにされなければ、目的が達せられないため、同時に配達証明とするのが普通です。また、急ぐ場合は速達にもできますので、クーリングオフに活用できます。

差出人は、5年以内に限り、差出郵便局の保管する謄本を閲覧し、その内容が、内容証明郵便として、差し出されたことの証明を受け取ることができます。この場合に差出人は、内容証明郵便を差し出したときに交付される「書留郵便物受領証」を提示しなければなりません。

オフィス・クーリングオフサポートでは


近年、消費者センター・生活センター及び行政書士に寄せられる消費者からの相談件数は増加の傾向にあります。その多くは、訪問販売・悪質商法による被害者からクーリングオフの相談だそうです。
私共は悪意のある業者からいかに被害者を救うか?そのためにクーリングオフ制度を活用してくれればと思います。

消費者センター・生活センターで相談に応じた担当者もまずはクーリングオフの方法として内容証明をススメているのが現状です。特に行政書士はその職務上、法律的知識も豊富にあり、行政書士は司法書士・弁護士に依頼するより比較的安価に相談に応じてくれる様です。行政書士は正に「まちの法律事務所」といったところでしょう。

一方、消費者センターや生活センターは無料相談が基本ですが、クーリングオフの内容証明の書き方まで指導してくれる訳ではないようです。 プロの仕事をしてくれる行政書士は被害者の頼りになる存在です。


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